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About
- なはし社会地域課題解決型起業支援事業とは -

那覇市を活動のフィールドとし、これから起業する人・これまでの活動を拡大する

ために法人化する人の開業・創業の資金を上限100万円まで補助!
創業期に必要になるノウハウに関して専門家が支援を行い、

補助金の交付と合わせて事業化をサポートします。

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\補助金が採択された方には、以下のようなサポートで寄り添います!/
​個別相談

自分にあった起業のスタイルの選び方や、

事業計画を書くための準備、商品を届ける発信の方法について、

専門家から学べます。

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​商品・サービス開発のアドバイス

「売りたいものはあるけれど、 値段の付け方がわからない...」

「お客さんの反応がこわい...」

そんな悩みを解決するために、 開発のアドバイスを行います。

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連携イベントでのプレゼン機会

連携イベントでのプレゼン機会を通して

あなたの想いに共感するファンづくりのお手伝いや

プレゼンテーションスキルアップを図ります。

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 審査の流れ 

1. 事前説明会もしくは、事前個別相談にて補助金の内容や事業の流れを確認する

2. 一次審査に必要な書類を準備し、事業計画書等の作成を完了する

3. 事務局に相談を申し込み、チェックを受けた上で書類を提出

4. 一次審査通過の通知を受け取った後、二次審査(プレゼン審査)の準備を進める

5. プレゼン審査を受ける

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​応募に必要な書類

​応募条件

ア    法人の登記又は個人事業の開業を那覇市内で行う者又は行っている者であること。
イ    市町村税の滞納をしていないこと。
ウ    那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、
   同条第2号に規定する 暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、
   かつ将来にわたっても該当しないこと。 また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
エ    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
オ    事業実施後において、補助事業の完了した年度の翌年度以降5年間、事業化状況等についての報告書の提出義務に応じること。  

 (参考)補助対象者の例
① 事業を営んでいない個人による新規開業
② 事業を営んでいない個人が設立する新規法人
③ 那覇市に本社がある既存事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設立
 (この場合、既存事業者は開業・設立5年以上であっても可)
④ 創業5年未満の既存事業者が行なう事業 (商品・サービス化できているものは対象外、新規で行う事業や実証段階のものは対象) 

 

​補助対象事業

ア 那覇市を含む近隣地域の抱える地域課題、社会課題の解決を目指した事業であること。
イ 地域の課題に対し、課題解決に資するサービスの提供が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であること。
ウ 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が可能であること。
エ 市内を含む近隣地域で実施する事業であること。
オ 公序良俗に反する事業でないこと。
カ 公的な資金を使途として社会通念上、不適切と判断される事業(風俗系業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  (昭和 23 年法律第 121 号)第 2 条において規定する風俗営業等)でないこと。
キ 本事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県から他の補助金、
  助成金の交付を受けていない、又は受けることが決まっていないこと。

​これから開業・登記を予定している方

​A. これから開業・登記を予定している方

① なはし社会地域課題解決型起業支援事業補助金応募申請書(様式1)

② 事業計画書(様式2-1)

③ 事業実施スケジュール(様式3)

④ 事業実施体制図(様式4)

⑤ 経費明細書(様式5)

⑥ 収支計画表(様式6)

⑦ 完納証明書(市町村で発行するもので、1か月以内に発行されたもの。

⑧ 履歴事項全部証明書または営業証明書(申請⽇より3か⽉以内に発⾏されたもの)
⑨ 定款の写し
⑩ 決算書(直近 2 年分)

※提出書類⑧については、個⼈事業主の場合は、直近の確定申告書(第 1 表)を添付すること。ただし、2024 年に開業した個⼈事業主は提出不要。
※提出書類の⑨については、個⼈事業主の場合は、個⼈事業の開業届出書または事業開始等届出書の写しを提出。
※提出書類の⑩については、設⽴間もなく決算書の提出ができない中⼩企業・⼩規模事業者は提出不要。個⼈事業の場合は確定申告書、収⽀内訳書のコピーでも可とするが、設⽴ 間もなく決算書の提出ができない場合は提出不要。

※提出書類の⑧〜⑩については「那覇市に本社がある既存事業者の代表または従業員が新規事業で開業もしくは会社を設⽴する場合」のみ提出。その場合、⑧〜⑩は既存事業者のものを提出。

​B. 既に開業・登記がお済みの方   ※開業・登記から5年未満

① なはし社会地域課題解決型起業支援事業補助金応募申請書(様式1)

② 事業計画書(様式2-2)

③ 事業実施スケジュール(様式3)

④ 事業実施体制図(様式4)

⑤ 経費明細書(様式5)

⑥ 収支計画表(様式6)

⑦ 完納証明書(市町村で発行するもので、1か月以内に発行されたもの。)

⑧ 履歴事項全部証明書または営業証明書(申請⽇より3か⽉以内に発⾏されたもの)
⑨ 定款の写し
⑩ 決算書(直近 2 年分)

※提出書類⑧については、個⼈事業主の場合は、直近の確定申告書(第 1 表)を添付すること。

 ただし、2024 年に開業した個⼈事業主は提出不要。
※提出書類の⑨については、個⼈事業主の場合は、個⼈事業の開業届出書または事業開始等届出書の写しを提出。
※提出書類の⑩については、設⽴間もなく決算書の提出ができない中⼩企業・⼩規模事業者は提出不要。

 個⼈事業の場合は確定申告書、収⽀内訳書のコピーでも可とするが、設⽴間もなく決算書の提出ができない場合は提出不要。
※⑧〜⑩は既存事業者のものを提出。

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